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境界確認書の押印はなぜ必要なの?愛知県豊田市の現役測量士が解説

日頃僕が測量業務で土地所有者と境界立ち会いをしていると、下記様な質問を良く受けますので紹介します。

隣接地の所有者から土地の測量をするので、立会後「境界確認書」に印鑑を押してほしいと頼まれました。
境界は元々ブロック塀で決まっているのに改めて何故押印が必要なのでしょうか?

我々土地家屋調査士は日々境界立会を行っております。その際によく聞かれる質問です。
ブロック塀が境界と言っても、境界標(コンクリート杭、金属標など)が設置されていなければ、そのブロック塀の中心なのか、外側なのか、内側なのかはっきり分かりません。ブロック塀もない土地であれば尚更です。

測量士が資料調査・現地調査を元に境界立会を行い、正確な境界の位置が分かれば、そこに境界標を設置し図面等と共に資料を作成します。そうして出来上がるのが「境界確認書」です。

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「境界確認書」の押印の大きな理由

法務局に土地の分筆登記(土地を2筆以上に分ける登記)、地積更正登記(正しい地積に更正する登記)を提出する際は、署名押印された境界確認書の提出を法務局から求められるからです。

土地の分筆を前提にしている土地売買であれば、署名押印された境界確認書がなければ、売買自体が直ぐに出来なくなるという事態に陥ります。

将来的な紛争を防止するため、図面(写真も添付されるケースも多い)と共に書面にてお互いに確認したことの証拠を残すためです。

隣接地の所有者の境界立会・確認がないと境界明示ができず、土地の売買に支障をきたすことや、分筆登記・地積更正登記を行うのが困難になります。通常、隣接地の所有者からの依頼での立会であれば、隣接地の所有者の費用負担で境界標を入れてもらえます。

仮に昔、隣接地の所有者と喧嘩をしていたとしても、立会、境界確認書への署名押印は協力しておいた方が賢明と言えます。何故なら境界立会は「お互い様」であることです。いつ逆の立場になるか分からないということです。


また、境界確認書及び図面の控えをもらっておくことにより、現時点での境界の状況が記録に残せるため、工事等で境界標式がなくなった時などに、重要な証拠となります。境界線の立会でご心配な事があれば、ご連絡ください。

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