境界立会いの現場で、隣接地の方からよくこう聞かれます。「お隣が測量をするというので立会いには来ましたが、境界はもともとブロック塀で決まっていますよね? なぜ改めて境界確認書に押印が必要なんですか?」──もっともな疑問です。現場で何度も答えてきた測量士として、その理由をご説明します。
「塀が境界」では、実は決まっていない
境界標を据える ─ 境界が「点」で定まる
ブロック塀があっても、境界標(コンクリート杭や金属標)が設置されていなければ、境界が塀の中心なのか、外側なのか、内側なのかは、はっきり分かりません。数センチの違いでも、土地の面積は変わります。塀のない土地ならなおさらです。
そこで測量士が法務局や役所の資料を調査し、現地を測量したうえで境界立会いを行います。関係者全員で境界の位置を確認し、境界標を設置して、図面とともに書面にまとめる──こうして出来上がるのが境界確認書です。
押印が求められる、2つの理由
- 登記に必要だから ─ 土地の分筆登記(1つの土地を2つ以上に分ける登記)や地積更正登記(正しい面積に直す登記)を法務局へ申請する際、署名押印された境界確認書の提出を求められます。分筆を前提にした土地売買なら、押印がなければ売買そのものが進められなくなります。
- 将来の紛争を防ぐため ─ 「お互いにこの位置を境界と確認しました」という証拠を、図面つきの書面で残すためです。口約束は代替わりで消えますが、書面は残ります。
実は「押しておいたほうが得」という話
ここが意外と知られていないのですが、隣接地の方の依頼による立会いであれば、通常は依頼者側の費用負担で境界標を設置してもらえます。自分でお金を払わずに、自分の土地の境界の一辺が確定するわけです。
仮に昔、お隣と折り合いが悪かったとしても、立会いと押印には協力しておくのが賢明です。境界立会いは「お互い様」──次に土地を測る必要が出るのは、あなたの側かもしれないからです。
そしてもう一つ。境界確認書と図面の控えを必ずもらっておいてください。工事などで境界標が失われたとき、現時点の境界を証明する重要な証拠になります。
むすび
境界確認書の押印は、誰かに何かを譲る手続きではなく、お互いの財産の輪郭を書面で確かめ合う手続きです。押印を求められて不安なとき、立会いで気になることがあるときは、どうぞお気軽にご相談ください。
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