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境界立会あるあるQ&A
─ 菓子折は要る? 断ってもいい?

境界・土地初出 二〇二二年七月|加筆修正 二〇二六年七月

境界立会いの話になると、技術的なことより「ご近所とのお付き合い」の悩みが多く寄せられます。今回は、実際によくいただく相談を3つ選んで、現役測量士の目線でお答えします。教科書には載っていない、現場の実感でお読みください。

その一、お願いする側の作法

これから確定測量で、隣家4軒に立会いをお願いする立場です。菓子折を用意しましたが、最初に渡すのか帰り際か、紙袋のまま渡してよいのか…悩んでいます。
あまり気にしなくて大丈夫ですが、私なら4軒分をそれぞれ袋に入れて準備し、最初のご挨拶の時点でお渡しします。受け取った方はそのまま持っているか、一度家に置きに戻られます。境界の確認は1軒ずつ行うのが一般的で、自分の境界の確認が済んだらすぐ帰る方も多いからです。当日の説明は測量士が行いますので、あなたはご挨拶に専念していただければ十分です。

その二、気が進まない立会い

以前、塀のことでけんか腰に追い返された隣人から、「遺産分割協議のため立会いをお願いします」と紙が一枚ポストに入っていました。正直、仕事を休んでまで協力する気になれません。拒否してもよいでしょうか。
ご事情を伺う限り、拒否しても構いません。立会いに応じる法的な義務はなく、測量や境界確認がなくても土地を売ること自体は可能です(買主が嫌がり、取引条件が悪くなるのは依頼者側の問題です)。ただ、一般論として境界立会いは「お互い様」の面があり、応じておくと自分の土地の境界も一辺はっきりする利点はあります。感情面と実利を天秤にかけて、無理のない判断をなさってください。

その三、隣の土地が分譲されるとき

自宅の南側の畑が売却され、家が6軒建つそうです。近々境界立会いがありますが、初めてなので、何を質問すべきか教えてください。日当たりも心配です。
まず、測量は土地を測るだけなので、建物がどう建つか(日当たり)は測量士には分かりません。分譲業者が同席するなら、計画については業者に聞いてみましょう。立会いそのものは「ここが境界になりますのでご確認ください」という確認の場で、騙す・騙されるという性質のものではありません。ただし、ご自身の面積が大きく変わるなど不利になりそうな点があれば、理由を必ず確認してください。また、あなた側の塀や建物が隣地に越境していると判明した場合、是正を求められたり、将来撤去の覚書を交わすことがあります。

むすび

境界立会いの悩みは、突き詰めると「よく分からないものに巻き込まれる不安」です。仕組みが分かれば、たいていのことは怖くありません。ここに載っていないお悩みも、どうぞお気軽にお寄せください。

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豊田市を中心に、土地の境界に関するご相談を承っています。

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