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道路を広げるための「用地測量」とは
─ ある日突然、買収されることはありません

境界・土地初出 二〇二二年七月|加筆修正 二〇二六年七月

「道路を広げるので、土地の一部を買収させてください」──公共事業のこの手続きの前提になるのが用地測量です。当社は昭和53年の設立以来、豊田市を中心に数多くの用地測量を手がけてきました。土地の所有者として知っておくと安心な仕組みを、発注の裏側も含めてご説明します。

用地測量とは何か

道が広がる ─ そのための測量

国土地理院の作業規程の準則では、用地測量を「土地及び境界等について調査し、用地取得等に必要な資料及び図面を作成する作業」と定めています(第590条)。かみ砕くと、道路などを整備するために必要な土地の範囲を正確に測り、買収の資料を作る測量です。おおまかには3つのステップで進みます。

  1. 現況測量と資料調査塀などの構造物や地物を測り、法務局で土地の所有者や過去の測量図の有無を調べます。
  2. 境界立会い調査結果と整合するように境界点を計算し、土地の所有者の皆さまと現地で境界を確認します。
  3. 成果のとりまとめ確認された境界を書面と図面に残し、買収される部分の土地を登記上分割します。

役所と測量会社、それぞれの役割

用地測量を計画・実施するのは市区町村や都道府県などの公的機関で(測量法では測量計画機関と呼びます)、その委託を受けて実際の測量や調査を行うのが、測量業登録のある測量会社(測量作業機関)です。豊田市の場合、県の建設事務所や市役所が計画し、当社のような測量会社が現場の作業を担います。

境界立会いに役所の職員と測量会社の社員の両方が来るのは、この役割分担のためです。そして一つ、知っておいていただきたいことがあります。測量会社は作業をする立場なので、今後の事業の予定などは役所に確認しないとお答えできません。現場で「わかりません」とお答えするのは不親切のようですが、勝手なことを言えない立場ゆえ──と、ご容赦いただけたら幸いです。今後の予定を知りたいときは、計画側である役所の職員に聞くのが確実で、多くの情報を教えてもらえます。

ある日突然、買収されることはない

用地測量の対象になるのは、主に都市計画道路などあらかじめ計画が公表されている土地です。いきなり買収や立ち退きを迫られることはありません。また、土地を買うときにその土地が都市計画道路の影響を受けるかどうかは、不動産業者に説明義務が課されています。相続などで取得した場合を除けば、所有者は事前に知ることができる仕組みになっています。

むすび

土地の一部が買収されると聞くと、損をした気持ちになるかもしれません。しかし、狭くて不便だった道路が整備されれば人の流れが生まれ、残った土地の価値がむしろ上がることが大半です。用地測量でお手元に届いた通知や、境界立会いについて分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

用地測量・境界のご相談

公共事業のご担当者さまからのご相談も、土地所有者さまからのご質問も承ります。

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