今回は確定測量にかかる費用の相場を解説したいと思います。
売買契約に用いる測量には「確定測量」と「現況測量」の2種類があります。
現況測量については、別の動画で詳しく解説しますので、ここでは確定測量について説明していきます。
確定測量の費用はこのように分ける事が出来ます。
では二つの違いを解説します。
行政の立会い
1.官民立ち会いありの確定測量費用
官民立ち会いありの確定測量費用は、60万〜80万円が相場です。
官民立ち会いが必要な場合は、隣接する土地が官有地の時です。行政と土地所有者の立ち会いのもと、測量をおこない境界を確定させます。
行政ごとに境界立会申請の方法が違うため、様々な図面、書類を提出する必要があります。官民境界の確定までおよそ2カ月近くかかることが多いです。そのため、測量費用が高くなる傾向にあります。
2.官民立ち会いなしの確定測量費用
官民立ち会いなしの確定測量費用は、45万〜60万円が相場です。
この場合は、隣接地が行政のものではなく個人所有の土地です。所有する土地に接している道も、個人が所有している私道ということです。このように隣地がすべて民有地の場合は、行政の立ち会いは必要ありませんが、隣地所有者との立ち会いは必要となります。
この2つの条件を大きなセクションとして、次は土地の特性により測量費用に影響する条件を解説します。条件はこちらの3つです。
土地条件で変わってくる費用
1.隣接する所有者の数
隣接する所有者の人数が増えると、それだけ境界立会が増えるため、費用に影響します。
2.土地の面積
土地の面積が広いということは、作業量も多くなり、さらに隣接する土地所有者が増える可能性があるからです。
3.土地の形状
形状が複雑な土地の場合、隣接する土地所有者が増える可能性があるため、費用に影響します。
次は、土地の特性以外で測量費用が高額になる条件を解説します。条件はこの4つです。
土地の特性以外で費用が変わる条件
1.法人に隣接している場合
法人に境界立会を求める場合は、個人とは違い、様々な書類の提出を求められる可能性があります。手続きの仕方も各法人によって違いますので、臨機応変に対応する必要があります。
2.隣地の権利者が複数人の場合
隣地の権利者が共同相続などで複数いる場合、若しくは一つの土地を複数人で所有している場合には、共有者全員の同意が必要です。もし1つの土地を100人で共有しているなら、100人分の承諾書が必要となります。
3.隣人とトラブルがある場合
隣地の権利者と境界トラブルがある場合は、測量作業や立ち合いへの協力が得られにくく、測量期間が長期化して費用が高額になります。
なかには、隣人トラブルが原因で境界立ち会いを拒否される方もいるので、注意が必要です。
4.隣接する土地の所有者が死亡、または不明な場合
隣地の所有者が行方不明の場合や、長期間にわたり相続登記がなされておらず相続人が不明の場合には、不在者財産管理人制度を活用することになります。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人のこと。その場合には、弁護士報酬や裁判所への預託金などの費用が必要です。
隣地所有者が死亡している場合には、相続人の承諾書が必要となります。その場合には、法務局で戸籍謄本を取得、調査を行います。もし相続人が100人いるなら100人分の承諾書が必要となります。
まとめ
官民立会ありの場合60万円から80万円
官民立会なしの場合45万円から60万円
土地の特性により測量費用が高額になる条件は3つ
・隣接者の人数が多い場合
・土地の面積が大きい場合
・土地の形状が複雑な場合
土地の特性以外で測量費用が高額になる条件は4つ
・法人に隣接している場合
・隣接土地が複数人で共有されている場合
・隣人とトラブルがある場合
・隣接土地所有者が死亡、または不明な場合。
以上、確定測量にかかる費用の相場でした。
ご視聴、ありがとうございました。
(愛徳コンサルタント株式会社)