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ホーム技術だより ─ ドローンの飛行ルール

ドローンを飛ばす前に
─ 航空法と飛行ルール総まとめ

UAV測量初出 二〇二三年十二月〜二〇二四年一月(全六回)|統合改稿 二〇二六年七月

ドローンは便利ですが、どこでも自由に飛ばせるわけではありません。かつて当社ブログで6回に分けて連載した航空法の話を、その後の制度改正(機体登録・操縦ライセンス)も反映して、1本に総まとめしました。業務で飛ばす方も、趣味で始める方も、まずはこの1枚から。

大前提 ─ 100g以上は「無人航空機」

飛べる空、届け出る空 ─ 赤い区域は許可の世界
高度150m
空港周辺
人口集中地区(DID)

重量100g以上の機体は航空法の「無人航空機」に当たり、以下が義務になります。

「特定飛行」は許可・承認の世界

次のような飛ばし方は特定飛行と呼ばれ、国土交通大臣の許可・承認が必要です。測量の仕事は、たいていどれかに触れます。

空域によるもの空港周辺/高度150m以上/人口集中地区(DID)の上空/緊急用務空域
方法によるもの夜間飛行/目視外飛行/人・物件から30m未満/催し場所の上空/危険物輸送/物件投下

特定飛行には、許可・承認に加えて飛行計画の通報、飛行日誌の記載、事故時の報告といった運航ルールもセットでついてきます。「知らずに飛ばしていた」では済まず、罰則の対象です。

操縦ライセンス ─ 一等と二等

2022年12月から国家資格の無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)が始まりました。二等は特定飛行の許可・承認手続きの一部が簡略化され、一等は「有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)」という、これまで飛ばせなかった領域への扉を開きます。当社では代表が一等無人航空機操縦士を保有し、業務の幅を広げています(点検業務との組み合わせも進行中です)。

実務での段取り

  1. 空域の確認飛行予定地が空港周辺・DID・その他の制限区域に当たらないか、地図情報で確認します。自治体独自のルール(公園条例など)も要チェックです。
  2. 許可・承認の申請特定飛行に当たる場合は、オンライン(DIPS)で申請します。審査の期間を見込み、余裕を持って。
  3. 飛行当日飛行計画を通報し、現地で安全確認。飛行後は日誌に記録します。

むすび

ルールは年々整備され、「きちんと手続きすれば、きちんと飛ばせる」時代になりました。逆に言えば、手続きの巧拙がそのまま工程に響きます。当社は測量・点検のための飛行許可手続きに慣れていますので、「この現場、飛ばせる?」という段階からご相談ください。

ドローン測量・点検のご相談

空域確認から許可申請、計測・解析まで一貫してお引き受けします。

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