ドローンは便利ですが、どこでも自由に飛ばせるわけではありません。かつて当社ブログで6回に分けて連載した航空法の話を、その後の制度改正(機体登録・操縦ライセンス)も反映して、1本に総まとめしました。業務で飛ばす方も、趣味で始める方も、まずはこの1枚から。
大前提 ─ 100g以上は「無人航空機」
飛べる空、届け出る空 ─ 赤い区域は許可の世界
高度150m
空港周辺
人口集中地区(DID)
重量100g以上の機体は航空法の「無人航空機」に当たり、以下が義務になります。
- 機体登録 ─ 国に機体を登録し、登録記号を表示。リモートID(機体情報を電波で発信する仕組み)の搭載も原則必要です
- 基本の飛行ルール ─ 飲酒時の飛行禁止、他の航空機や人・物への衝突予防、危険な飛行の禁止など
「特定飛行」は許可・承認の世界
次のような飛ばし方は特定飛行と呼ばれ、国土交通大臣の許可・承認が必要です。測量の仕事は、たいていどれかに触れます。
| 空域によるもの | 空港周辺/高度150m以上/人口集中地区(DID)の上空/緊急用務空域 |
|---|---|
| 方法によるもの | 夜間飛行/目視外飛行/人・物件から30m未満/催し場所の上空/危険物輸送/物件投下 |
特定飛行には、許可・承認に加えて飛行計画の通報、飛行日誌の記載、事故時の報告といった運航ルールもセットでついてきます。「知らずに飛ばしていた」では済まず、罰則の対象です。
操縦ライセンス ─ 一等と二等
2022年12月から国家資格の無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)が始まりました。二等は特定飛行の許可・承認手続きの一部が簡略化され、一等は「有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)」という、これまで飛ばせなかった領域への扉を開きます。当社では代表が一等無人航空機操縦士を保有し、業務の幅を広げています(点検業務との組み合わせも進行中です)。
実務での段取り
- 空域の確認飛行予定地が空港周辺・DID・その他の制限区域に当たらないか、地図情報で確認します。自治体独自のルール(公園条例など)も要チェックです。
- 許可・承認の申請特定飛行に当たる場合は、オンライン(DIPS)で申請します。審査の期間を見込み、余裕を持って。
- 飛行当日飛行計画を通報し、現地で安全確認。飛行後は日誌に記録します。
むすび
ルールは年々整備され、「きちんと手続きすれば、きちんと飛ばせる」時代になりました。逆に言えば、手続きの巧拙がそのまま工程に響きます。当社は測量・点検のための飛行許可手続きに慣れていますので、「この現場、飛ばせる?」という段階からご相談ください。
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